交通事故の過失割合は誰が決めるのか? 静岡市 | 静岡市(葵区・清水区・駿河区)の交通事故治療専門院 葵区交通事故治療センター
本院 清水院 駿河院 千代田院 清水桜橋院 清水桜橋院
054-207-8558 054-364-1558 054-363-1855 054-281-5555 054-265-8588 054-209-1717

Blog記事一覧 > 交通事故ブログ > 交通事故の過失割合は誰が決めるのか? 静岡市

交通事故の過失割合は誰が決めるのか? 静岡市

2021.04.09 | Category: 交通事故ブログ

皆さんこんにちは!
静岡市に5院(葵区・清水区・駿河区)ある整骨院葵堂です!
交通事故の話題には、『加害者』『被害者』というワードが必ず出と言っていいほど出てきます。
一般的に、交通事故における過失割合が大きい者を加害者といい、過失割合が小さい者を被害者と呼んでいます。そもそも過失割合って誰が決めるのでしょうか?

よく、事故現場に駆け付けた警察官が判断するものと誤解されていることもありますが、そうではありません。警察官は事故状況や当事者を確認するなどして事故の事実を『記録する係り』になりますので、過失割合はまだここでは決まらないんです!

究極的なことを言えば、『警察官が記録した事故の事実を元にして、被害者と加害者がお互いに話し合って決める』、になります。ただ、被害者と加害者がお互いに話し合う時間がなかったり、事故の当事者同士だと感情的になってしまう場合があります。
スムーズに話し合いを図る為、お互いが契約している『保険会社』が代理人として話し合いを行うことが一般的です。そして最終的な決定は、当事者の被害者と加害者が決めることになります。
また大きな事故の場合はどちらかの交渉窓口が弁護士になることや調停や裁判等で解決を図ることもあります。

静岡市(葵区・清水区・駿河区)の整骨院葵堂では、交通事故に遭われた患者さまが適切な治療期間で通院するために、交通事故に強い整形外科の先生や弁護士、保険会社、車屋と連携し、トータル的にサポートすることができます。当院は全国交通事故認定治療院に選ばれているため、交通事故でお悩みの方はお気軽にご連絡ください!

交通事故無料相談はこちらからフリーダイヤル