自損事故を起こしたときに、点数は何点減点されるのか? 静岡市 | 静岡市(葵区・清水区・駿河区)の交通事故治療専門院 葵区交通事故治療センター
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自損事故を起こしたときに、点数は何点減点されるのか? 静岡市

2021.03.20 | Category: 交通事故ブログ

皆さんこんにちは!静岡市(葵区・清水区・駿河区)の整骨院葵堂です!いよいよ新生活・新年度が近づいてきましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか?今日の交通事故の豆知識は「自損事故を起こしてしまったとき、点数は減点されるのか?!」そんな情報を発信していきます!

自損事故とはいわゆる単独事故といわれる「相手」がいない車での事故の事をいいます。物損事故の一つとして扱われ、自分自身の運転ミスによる100%過失の事故となります。自損事故は相手がいないため報告を怠ってしまう方がなかにはいらっしゃいますが、自損事故も「交通事故」であることは変わりないため、どんなに軽微なものでも警察への報告義務があることを忘れてはいけません。

自損事故は原則、しっかりと警察に報告していれば「違反点数の加点」「罰金」などの処罰はありません。これはもし公共物(ガードレールや電柱など)を破損していたとしても同じです。ただし、公共物を破損していた場合は賠償する必要はあります。

ただしこの物損事故でも例外が存在し「当て逃げ」だけは処罰対象となります。

誰かの車に接触したのにも関わらず、「軽くだから大丈夫」とそのまま報告せずに逃げてしまった場合は処罰対象となってしまい「安全運転義務違反2点+危険防止措置義務違反5点=7点」の違反点数がつけられてしまいます。免停は6点以上で対象となるため、当て逃げをしてしまった場合は免停対象になります。どんなに軽微だと思っても必ず警察への義務はしっかりと行いましょう。

静岡市(葵区・清水区・駿河区)の整骨院葵堂では、交通事故に遭われた患者さまが適切な治療期間で通院するために、交通事故に強い整形外科の先生や弁護士、保険会社、車屋と連携し、トータル的にサポートすることができます。当院は全国交通事故認定治療院に選ばれているため、交通事故でお悩みの方はお気軽にご連絡ください!

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