交通事故の治療の打ち切りに遭ったら、どのようにしたらいいのか 静岡市 | 静岡市(葵区・清水区・駿河区)の交通事故治療専門院 葵区交通事故治療センター
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交通事故の治療の打ち切りに遭ったら、どのようにしたらいいのか 静岡市

2021.03.30 | Category: 交通事故ブログ

皆さんこんにちは!静岡市(葵区・清水区・駿河区)の整骨院葵堂です!

そろそろ3月も終わり4月が近づいてきましたね!新生活ということでバタバタされている方も多いのではないでしょうか?この時期は交通事故も増えやすい時期になるため、もし万が一何かあった方のために交通事故の知識や対応を発信していきたいと思います!

交通事故によるケガの治療期間は一般的には3か月~6か月だといわれていますが、この期間は交通事故の状況や車の損傷、怪我の程度によって個人差がでてきます。

事故の直後というのは交感神経が興奮している関係で痛みを感じにくくなっている場合もあるため、当日から2週間以内はお怪我の痛みが潜伏している期間があります。ただ初期の自覚症状が薄く、保険の担当者に痛みがないと伝えてしまったとき、2週間以上経過してから訴えたお身体の痛みは、事故との因果関係が認められずに治療ができなくなってしまうので注意が必要です。

事故に遭った際は痛みの大小に関わらず、整形外科で診察・診断してもらうことが極めて重要です。少しでも体で気になるところがあれば必ずお医者さんに伝える。それが後々の身体のためなり、治療をしていくうえで必要なことになります。

た保険会社の担当の方に治療は終了だと言われることもあります。ただしケガをしたのはあくまで交通事故に遭った方であり、保険の担当の方ではありません。体に痛みがあるのに我慢するのではなく、整形外科の先生や、通院している整骨院の先生に必ず相談してください。

静岡市(葵区・清水区・駿河区)の整骨院葵堂では、交通事故に遭われた患者さまが適切な治療期間で通院するために、交通事故に強い整形外科の先生や弁護士、保険会社、車屋と連携し、トータル的にサポートすることができます。当院は全国交通事故認定治療院に選ばれているため、交通事故でお悩みの方はお気軽にご連絡ください!

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