交通事故治療の打ち切り理由について① | 静岡市(葵区・清水区・駿河区)の交通事故治療専門院 葵区交通事故治療センター
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交通事故治療の打ち切り理由について①

2017.07.25 | Category: 未分類

こんにちは!整骨院 葵堂 鈴木です!

夏なので暑いのは当たり前ですが、それにしても暑いですね。。。ですので今日は交通事故治療について書かせて頂きます!!(笑)

交通事故治療では保険会社は基本的に「打撲は1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月」を目安に(だいたいのケースが)治療を打ち切ろうとする傾向にあります。「まだ、治っていないのに保険会社から治療を打ち切られた」というお困りの声も少なくありません。完治していないにも関わらず、ある日突然、保険会社の方から「◯◯さんの場合、これ以上の通院は認められません」等と連絡が入ることもあります。

この交通事故治療の打ち切りの理由としては、例えば、交通事故でむち打ちになったとします。それによって仕事や私生活に支障をきたしたとしても、治療院に1週間に2、3回ほどしか通院していなければ、保険会社は軽度な痛みと判断して「むちうちだから長くても治療は3ヶ月」と早めに治療を打ち切ろうとする可能性があります。

過度に通院する必要はないのですが、「通院頻度の低さ」が交通事故治療の打ち切り理由になってしまうので、しっかりとした「通院実績」をつくる必要があります。通院頻度が低いと示談交渉の際に、非常に弱い立場になってしまうといった場合もありますのでご注意下さい。つまり「通院実績をつくる」ということがとても重要なことなのです!

詳しくは、整骨院 葵堂のHPをご覧ください。

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