交通事故の治療に健康保険を使うときのデメリットとは?|静岡市 | 静岡市(葵区・清水区・駿河区)の交通事故治療専門院 葵区交通事故治療センター
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交通事故の治療に健康保険を使うときのデメリットとは?|静岡市

2021.04.06 | Category: 交通事故ブログ

みなさん、こんにちは!
静岡市(葵区、駿河区、清水区)の整骨院葵堂です。

今回は交通事故の治療に健康保険を使ったときはどうなるかを簡単に解説していきます。

その前に・・・。

交通事故によるケガは早期に治療するのがとても大事。それを怠ってしまうと後遺症のリスクが増えてしまいます。でも保険のことがよくわからないし、だから治療を受けるには不安なことばかり・・・という方は多いはず。
初めて事故に遭ってしまった方にとって保険のことは難しいことばかりです。

一般的に車やバイクによる事故によるケガの治療には優先的に自賠責保険が利用されます。自賠責保険は国土交通省が管轄の保険で車が関連した事故においてはそれが優先されます。それは被害者救済のために作られた制度による保険です。事故が起きてしまったら、相手方の身体の保証をするのが自賠責保険です。覚えておきましょう。

通勤中や仕事中の事故においては労災保険も利用できますが、先程お伝えした通り車やバイクによる事故には一般的に利用するのは自賠責保険です。ただ重傷事故などの場合、労災保険を利用した方が良いなどの例外もありますので詳しいことは静岡市(葵区、駿河区、清水区)の整骨院葵堂にご相談ください。ちなみに通勤中や仕事中の事故には健康保険は使えません。

ここからが本題です。
「後ろからの追突など完全に加害者の事故」、または「単独事故」によって怪我をしてしまった際にはご自身が加入している人身傷害保険という保険で対応することが可能です。加害者だから・・・とか、単独事故だし保険を使うのは無理だろう・・・、と思っている方、このブログを読んでいたらすぐに静岡市(葵区、駿河区、清水区)の整骨院葵堂にご連絡ください。詳しく説明させていただきます。
人身傷害保険を利用した治療には「自由診療」または「健康保険を利用した治療」という選択肢が患者さん自身に与えられます。
その違いは分かりやすく言うと、できる治療の内容が変わります。健康保険よりも自由診療の方が手厚い治療を受けられるため、当院では多くの方が自由診療を選ばれております。
また健康保険での治療となると「第三者行為の届け出」というものを公的医療保険制度に提出する必要があります。健康保険で治療をしていって、後遺症を残してしまったら元も子もありません。自由診療では適切な治療を受けることができます。先ほどお伝えした通り、どちらを選ぶかは患者さん自身が選べます。事故直後から適切な治療を受けるようにしましょう。

まとめです。
・完全に加害者の事故や単独事故ではご自身の人身傷害保険が適用される
・人身傷害保険では「自由診療」と「健康保険を利用した治療」のどちらかを選ぶことができる
・静岡市(葵区、駿河区、清水区)の整骨院葵堂では皆さん自由診療を選ばれる
・健康保険を利用する場合には「第三者行為の届け出」が必要になる

少し、参考になりましたか?
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最後まで読んでいただきありがとうございました。

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